寄附の税制上の優遇措置・寄附金控除についてのご案内
公益財団法人 国際医療技術財団(JIMTEF)に対する寄附金(特別賛助会費を含む)は、税制上の優遇措置・寄附金控除が適用されます。
国際医療技術財団(JIMTEF)への寄附は、所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには申告が必要です。
国際医療技術財団(JIMTEF)は、100%の公益目的事業(収益事業はゼロ)を行っているとして、2011年2月3日内閣総理大臣から公益財団法人としての認定を受けている特定公益増進法人です。さらに、租税特別措置法施行令の要件を満たしているとして、2016年8月15日、内閣総理大臣から税額控除に係る証明書を取得しています。