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寄附の税制上の優遇措置・寄附金控除についてのご案内

公益財団法人 国際医療技術財団(JIMTEF)に対する寄附金(特別賛助会費を含む)は、税制上の優遇措置・寄附金控除が適用されます。

国際医療技術財団(JIMTEF)への寄附は、所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには申告が必要です

国際医療技術財団(JIMTEF)は、100%の公益目的事業(収益事業はゼロ)を行っているとして、2011年2月3日内閣総理大臣から公益財団法人としての認定を受けている特定公益増進法人です。さらに、租税特別措置法施行令の要件を満たしているとして、2016年8月15日、内閣総理大臣から税額控除に係る証明書を取得しています。

個人による寄附

所得税(国税)の控除について

公益財団法人に対して寄附を行った場合、確定申告を行うことで税金の還付が受けられる場合があります。税金の還付を受ける場合には所得控除税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。なお、年末調整では申告できませんのでご注意ください。

所得控除

下記の計算式による金額が所得から控除されます。

寄附金合計-2000円=寄附金控除額
税額=(所得金額-寄附金控除額)×税率

  • 寄附金合計の上限は、所得金額の40%です。
  • 所得税率は課税所得により異なります。
税額控除

下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

(寄附金合計-2000円)×40%=税額控除額
税額=所得金額×税率-税額控除額

  • 寄附金合計の上限は、所得金額の40%です。
  • 税額控除額は、所得税額の25%が上限です。

多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。
一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。

税制優遇措置を受けるための手続き

所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整で申告することはできません。確定申告の際、所得控除を選択した場合は、国際医療技術財団(JIMTEF)が発行した領収書を添付して申告してください。

  • ただし、税額控除を選択した場合は、本財団が発行した領収書と税額控除に係る証明書の写しを添付して申告してください。
  • 寄附金控除制度等の詳細については、お近くの税務署等にお問い合わせください。

法人による寄附

法人が公益財団法人に対して支出した寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。

損金算入限度額の計算式
損金算入限度額(特定公益増進法人の場合)= (資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

税制上の優遇措置を受けるための手続き

決算時に、国際医療技術財団(JIMTEF)が発行した寄附金の領収書を添付してください。

  • 寄附金控除制度等の詳細については、お近くの税務署等にお問い合わせください。

相続財産からの寄附(ご遺族からの寄附)

相続財産からの寄附は、相続人が財産を取得した後に手続きを行います。相続税の申告期限内(相続開始から10カ月以内)に現金で寄附をされた場合に非課税となります。

不動産や建物など現金以外の寄附は、原則として現金化をお願いしております。税金・諸費用などを差し引いた上で寄附していただけますようお願い申し上げます。

相続開始から10カ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。
申告時には、国際医療技術財団(JIMTEF)からの領収書を添付してください。

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